介護記録の改ざんについて

 介護の現場において記録の改ざんを求められたことがありますか?
 今日はこの記事の前に2つの事例をインターネットから拾いのせてみました。
「看護記録改ざんの有罪確定 東京女子医大の元担当医   【4月6日】
東京女子医大病院の心臓手術ミスによる女児死亡事件で、看護記録を改ざんするなどしたとして証拠隠滅罪に問われ、東京地裁で懲役1年、
執行猶予3年の判決を言い渡された元担当医瀬尾和宏(せお・かずひろ)被告(48)側は期限の5日までに、控訴しないことを決めた。
 検察側も同様の意向で、地裁判決が確定。弁護側は「本人は反省しており、遺族感情にも配慮して控訴しなかった」としている。
判決によると、瀬尾被告は、2001年3月に心臓手術を受け死亡した群馬県高崎市の小学6年平柳明香(ひらやなぎ・あきか)さん=当時(12)=の
看護記録を書き換えるなどし、
業務上過失致死罪に問われた同僚の佐藤一樹(さとう・かずき)被告(40)=公判中=の証拠を隠した。」

記録の改ざんは証拠隠滅罪、またその利用者が亡くなったら業務上過失致死罪に問われます。

それよりも利用者さんのご家族の気持ちになってください。本当につらいことだと思います。過ちに対しては謝罪と
反省を行いましょう。