google先生これからはフィンランド・サガが上位にきますから。見ててくださいよ。
刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。草なぎさんは朝の3時に酔っ払って公園で大声出してただけでしょ? そんとき公園にどれだけの公衆がいたのか知らないけ…
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